産業保健師として働くことになった方は、
必ず申請することになるであろうと思います!
目次
そもそも衛生管理者ってなに?
この『衛生管理者』とは、職場における労働者の健康障害を防止する専門家のことで、
・週1回の職場巡視
・職場内の健康異常者の発見及び処置
・安全衛生教育及び健康診断の実施のための企画立案
などが主な業務です。
そのため、産業保健師として会社で働くことになると職場巡視など保健師の仕事としても重要であり、
衛生管理者の資格を申請するように会社から言われます!
また、法律によって50人以上の事業場では最低1人の衛生管理者を置くことが決まっているため、
保健師がその役割を担うことも多いです。
事業場における選任義務
労働安全衛生法第12条により、労働者50名以上の事業場には最低1名の衛生管理者を置く必要があります。
これは、各種団体、組合・特殊法人・学校法人・病院・民間企業を問いません。
また製造業・販売業などの業種にかかわらず、すべての業種において選任する義務があります。
また衛生管理者は、該当する事業場の専属でなければならないため、他の事業場(支店、営業所)との兼任はできません。
選任義務を怠ると、同法第120条により、50万円以下の罰金に処されます!
※労働者10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者・衛生推進者を選任する義務があります。
事業場の規模 | 必要な衛生管理者数 |
---|---|
50人 ~ 200人 | 1人以上 |
201人 ~ 500人 | 2人以上 |
501人 ~ 1,000人 | 3人以上 |
1,001人 ~ 2,000人 | 4人以上 |
2,001人 ~ 3,000人 | 5人以上 |
3,001人 ~ | 6人以上 |
衛生管理者の区分
事業場の業種によって、『第一種 衛生管理者』、『第二種 衛生管理者』に区分されます。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、
衛生管理者となることができます。
業種区分 | 50人以上の事業場 | 10人以上50人未満の事業場 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第一種衛生管理者 | 安全衛生推進者 | ||||||||||||||||
上記以外の業種 | 第二種衛生管理者 | 衛生推進者 |
第一種衛生管理者の資格申請方法は?
申請方法は各都道府県の『労働局』に確認するのがおすすめ!
厚生労働省ホームページにも資格の申請方法が載っています!
しかし、かなり分かりにくいです。
厚労省のページはこちら→労働安全衛生法関係の免許について
そのため、自分の住んでいる都道府県の労働局に電話すると説明してくれますのでおすすめです!
私も実際に住んでいる県の労働局に電話をかけて色々教えてもらいました(^^)
必要なものを準備して、自分の住んでいる都道府県の労働局へ申請に行きましょう!!!
免許の申請に必要なもの!保健師免許は原本必須!!!
第一種衛生管理者の免許の申請に必要なものはこちらです!
必要なモノ
- 保健師免許証(原本!)
- 免許申請書(厚労省のHPからダウンロード可能)
- 運転免許証等の身分証明書
- 証明写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)
- 収入印紙(1500円分)→郵便局で買っておきましょう!
- 免許証送付用切手(404円分)→一緒に郵便局で買っておきましょう!
- 免許証送付用封筒(直接申請に行けばもらえる場合あり)
免許申請書
提出前のチェック用
住んでいる都道府県労働局の健康安全主務課へ申請へ!
必要なものが準備できたら、
『申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課』が申請先となりますので、
各都道府県の労働局へ申請に行きましょう!
必要な書類等に不備がなければ、10分程度あれば終わります(^^)
終わりに
産業保健師として働く上では、必ず取得していて損はない資格です!
保健師免許があれば、試験を受けずに免許を取得することができます(^^)
少し手間はかかりますが、ぜひ申請してみてください♫
この記事が参考になれば嬉しいです!